りたの随想

有益なことは一切書きません

ヘイトスピーチの定義について

Twitterでよく見られるのが

ヘイトスピーチやめろと言っている奴がヘイトスピーチを行っている」

という主張です。

 

この主張は、ヘイトスピーチの定義への理解を欠いているという事を

指摘したいと思います。

 

ヘイトスピーチは"外国人に対する差別"について定義されています。

2016年6月3日に

"本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律"

所謂、ヘイトスピーチ規制法が公布されました。そして法律の第2条に定義が書かれています。

法務省から引用:http://www.moj.go.jp/content/001184402.pdf

f:id:apple_r:20170905223723p:plain

 

明確にヘイトスピーチの対象を本邦外出身者と定義しています。

 

あえて極端に言いましょう。

 

日本国内においては、日本人を差別することは法律違反ではなく、外国人を差別することは法律違反なのです。

 

ただし、私は日本人への差別を肯定しているわけではありません。

あくまで法律の定義を申し上げているだけということを念押しさせて頂きます。

 

ですので、カウンター陣営は法律に乗っ取り粛々と発言しているだけと言えます。

もし外国人排斥を訴えたいのでしたら、方法は法律を変えるため、議員になる、

つまり選挙闘争しか手段はありません。

その目的を持って日本第一党は結成されたのかもしれませんね。

 

ただし法律は法律です。現時点で外国人排斥を訴えることは法律違反です。